原付免許/自動車免許で125ccに...?
何年も前から・・・
「原付免許/自動車免許で
125ccに乗れるようになるんでしょ?」と質問されていました。
答えは>「新基準原付であれば乗れます」です。
(2025年4月1日以降)
確かに乗れるようにはなるのですが、
道路交通法(施行規則)の一部改正で
排気量だけは無く【最高出力】で登録区分が変わります。
ということで。
125cc以下+最高出力4.0kW以下の新基準原付は
いままで通りの白色のナンバープレート(原付一種)なので、
原付免許と自動車免許で乗ることができますが...
肝心なのは

ココ。
30km/hも二段階右折他もいままで通りです。

ナンバープレートが黄色や

ピンク色の原付二種と同じように走ることはできません。
そして・・・

原付免許や

普通車免許で
原付二種(黄色/ピンクナンバー)を運転すると
条件違反ではなく、無免許運転になります。
無免許の行政処分(罰則)は
『違反点数25点、免許の取消し(欠格期間2年)
3年以下の懲役、又は50万円以下の罰金』
知らなかったとか、乗れると思った
みたいな言い訳は通用しないので注意が必要です。
販売する側としては、ご契約時に
お持ちの免許をよくよく確認しなければいけません🤔